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離婚と財産分与

離婚時の財産分与について

夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事で、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。 財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
〔補足〕財産分与の対象となる財産(婚姻中に形成された財産)は夫婦共有の推定が働くため名義を問いません。ただし、遺産相続を受けた財産等は除きます。

離婚時の財分与の対象財産

・結婚後に夫婦が共同で築き上げた共有財産

・不動産

・預貯金

・株、会員券

・既に支給された場合の退職金 ・・・ などが該当します

 

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