離婚と財産分与
離婚時の財産分与について
夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事で、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。
財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
〔補足〕財産分与の対象となる財産(婚姻中に形成された財産)は夫婦共有の推定が働くため名義を問いません。ただし、遺産相続を受けた財産等は除きます。
離婚時の財分与の対象財産
・結婚後に夫婦が共同で築き上げた共有財産
・不動産
・預貯金
・株、会員券
・既に支給された場合の退職金 ・・・ などが該当します


