離婚と親権
離婚時の親権について
離婚をする際に未成年の子がいらっしゃる夫婦では、親権問題が浮上します。親権とは、子供の世話をしたり財産を管理したりする権利で、必ず、両親のどちらかを親権者と定めなければなりません。親権が決まっていないと離婚はできません。ただし、親権がなくても親としての権利・義務を失うわけではありません。
また、離婚の際には監護者(実際に世話し、保護・監督・教育する者)を定めることができ、通常の場合は親権者と監護者は一致しますが、監護だけを親権者以外の者に行わせるのが子の福祉と利益に合致する場合には、親権者と監護者を別にすることもできます。
親権者と監護者が別になった場合、親権者は子の財産管理権を、監護者は子の身上監護を内容とする独立の権限を有することになります。
例えば、父を親権者、母を監護者と定めた場合、現実の生活は母の下で行っていても親権者は父となります。
離婚の際の親権者決定基準
親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準にし判断するべきものです。どちらの親を親権者と定めたら子どもに利益があり、幸福かということです。 子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。
父母の側の基準
心身状態/生活態度/監護能力/精神的/経済的家庭環境/住居/教育環境
子供に対する愛情の度合い/従来の監護状況/監護補助者がいる・・・など
子供側の事情
年齢/性別/心身の発育状況/従来の環境への適応状況/環境の変化の適応性/子供の意向/父母との結びつき・・・など
このように子どもの現状も尊重し、特別の事情がない限りは、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。また、 乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多く、 子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されるなど、さまざまです。

