離婚後の面接交渉
離婚後の面接交渉権についてご説明します
離婚の際に監護者とならなかった父母の一方(現実に子と生活を共にしていない親)が子と会う権利で、子の監護のひとつの内容として離婚の際に定めることができます。 また、離婚後であっても、監護者が面接交渉を拒む場合は面接交渉を求める調停を申立てることができます。具体的には、特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。たとえ夫婦が離婚しても親と子の関係は別ですから、親としては我が子に会うことは当然の権利ともいえます。 けれども、面接交渉権も、親権の問題と同じように、最優先されるのは「子供の福祉」です。 子供が親に会うことによって悪い影響が出ると認められる場合などは、面接交渉権が家庭裁判所によって制限されることになります。


