離婚と慰謝料
離婚時の慰謝料について
離婚時にかかる慰謝料の請求は、夫や妻の浮気などで精神的な苦痛を受けた時の損害賠償で、離婚原因を作った配偶者が、慰謝料を支払います。 また、慰謝料は配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。 そのため、慰謝料を請求するにはそれなりの理由が必要です。慰謝料は婚姻破綻を作った配偶者に対して、請求する精神的苦痛への代価というものです。ただし三年間で時効になります。
〔補足〕慰謝料には以下の2種類があります
@個別の慰謝料
夫の暴力によって傷害を受けたような場合、個別の暴力に対する慰謝料請求が可能です。時効は行為のときから3年です。
A離婚の慰謝料
相手方配偶者の有責行為によって離婚せざるを得なくなったことについての慰謝料。時効は離婚から3年です。
なお、不倫相手に対する慰謝料も同様ですが、請求自体は離婚しなくても可能であり、この場合の請求は上記@に該当しますが、時効は「当該行為を知ったときから3年」となります。もちろん、離婚した場合には、離婚に至った慰謝料として請求できます。
離婚時にかかる慰謝料の相場と基準のお話し
離婚の際にかかる慰謝料の相場は気になるものです。これはあくまで相場のお話ですが、慰謝料は100万円から300万円程度が一般的に多いです。けれども、あまり一方的に高額を請求すると裁判になり逆効果にってしまいます。反対に高額を請求された場合は、裁判をした方が良い場合もあります。
慰謝料の額が裁判において判断される場合、婚姻期間、有責性、年齢、未成年子の有無などの事情や、双方の経済状態、財産分与の有無及び額なども含め、一切の事情を考慮して判断されています。
離婚にかかる慰謝料の基準
おおよその傾向としては、有責性が高い、精神的あるいは身体的苦痛が大きい、婚姻期間が長く高齢であるなどの事情は慰謝料が高くなる要素となりやすく、財産分与の額が大きいなどの事情は慰謝料が低くなる要素となりやすいといえます。
離婚の際、慰謝料請求に必要なもの
・暴力をふるわれてケガをした時の診断書
・暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などをメモしたもの
・愛人からの手紙
・愛人と一緒の写真
・自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記した日記なども証拠になります
・電話の通話明細
・手帳のコピー(いつ、どこで誰と会っていたのか、不審な行動はないか)など


