離婚方法の種類 審判離婚
審判離婚の説明と流れ
協議離婚、調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって、離婚をさせたほうがよいと判断した場合には、審判を行い離婚が成立すると審判離婚になります。 話し合いではなく家庭裁判所の裁判官が審判して、離婚を決める方法です。 離婚の条件についておおむね合意できるが一部に不一致がある場合に審判される事があります。 けれども、審判に不服がある場合は告知を受けた日から2週間以内に当事者が異議を申し立てる事ができる事になっており、異議の申し立てがあると(異議に理由はいりません)審判の効力はなくなり、離婚裁判を提訴しなければならないので、審判離婚の数はそれほど多くないのが現実です。

