離婚と財産分与問題
離婚時の財産分与について
財産分与の額や方法については、当事者が協議して決めますが、協議ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。この申立ては、離婚から2年を経過するとできなくなります。
財産分与には、@夫婦財産の清算、A離婚後の扶養、B離婚慰謝料の3つの要素があるとされています。裁判所においては、これらの財産分与が認められるかどうか及び分与の額や方法を定めるについては、当事者双方の一切の事情が考慮されます。
@夫婦財産の清算
夫婦の協力によって取得または維持した財産を、財産形成に対する寄与の割合で清算します(専業主婦であっても、家事労働の貢献が評価されます)。この寄与率は、原則2分の1として、個別事情(婚姻期間、年齢、職業、婚姻中の協力や扶助の状況など)を考慮して修正するというのが裁判所における実務の主流です。夫婦共有名義で取得した財産や婚姻中に共同生活のために購入した家財道具などは当然に財産分与の対象となりますが、一方の名義の財産であっても実質的に共有財産とみられるものは財産分与の対象となります。婚姻期間中に取得した財産は、原則として共有財産であるとの推定が働きます。
A離婚後の扶養
病気や高齢であったりして離婚後の経済的自立が不可能あるいは困難な場合であって、夫婦財産の清算と慰謝料による給付のみでは保護として不十分な場合、当事者の資力や能力などを考慮し、補充的に離婚後の扶養としての財産分与が認められることがあります。
B離婚慰謝料
慰謝料は、不法行為に基づくものとして財産分与と別途請求することができますが、財産分与の中に慰謝料を含めることもできます。


