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離婚の養育費問題

離婚と養育費について

子供がひとり立ちするまでに必要な生活費や教育費。 養育費をもらっても現実的には厳しいものがあります。養育費は両親が話し合いで決めるのが原則ですが、決まらない場合は、調停を申立てることができます。養育費の算定は、@収入や支出、必要生活費の算出を行い、各親の基礎収入からそれぞれの最低生活費を控除した分担余力額で按分する方式、A子が父の家で生活した場合と母の家で生活した場合の各必要生活費を算出し、高い方の金額を各必要生活費の比率で按分する方式、B必要生活費を収入比率で按分する方式などがあります (もっとも現在では、裁判所において、収入・子の数や年齢に応じた算定表が用いられていて、ほとんどがその算定表の基準に従っているのが実情です)。

養育費が滞った場合

公正証書(債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載があるもの)を作成していれば、給料や不動産の差押えなどができます。 また、調停や審判で養育費が決まった場合でも、調書や審判書は判決と同様の効力があるので、同じように差押えなどができます。 なお、養育費の支払いが滞り、給料のようなの継続的給付債権を差し押さえる場合には、将来の分まで差し押さえることができます。

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