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離婚と親権問題

離婚後の親権者変更について

離婚後に親権者が生活環境の悪化やその他やむを得ない事情が発生して子供と離れて住まなければならなくなったり、子供の未来に影響を及ぼすこともあるかも知れません。 こういった場合には、親権を変更することができます。
※親権変更は、離婚の種類を問わず家庭裁判所で調停または審判で決定が必要となります。

 

親権者変更の申立場所

調停の場合、相手方の住所地、もしくは双方の合意で決めた家庭裁判所。

親権者変更の申立者

子の親族(6親等内の血族)

※子供本人自らの変更手続きはできません。

親権者変更の流れ

申立をすると、家庭裁判所の調査官が子供の養育などが適切であるかを調査します。子供の年齢がある程度達している場合は、直接面談をすることもあります。調査の結果、子供の養育状況など適切でないことが認められれば、親権者が変更されます。

家庭裁判所で決定後は、10日以内に調停調書、または審判書の謄本を変更先の市町村役場へ提出をして、子供の親権欄を書き換える手続きが必要となります。


親権者変更の特別事例

・現在の親権者の生活環境が悪化し、子供に対する影響がある場合

・病気や事故などで長期入院のため養育ができない

・海外で生活をすることになった場合

このように子どもの現状も尊重し、特別の事情がない限りは、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。また、 乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多く、 子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されるなど、さまざまです。


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